越谷市の外国人住まいサポート店越谷市の外国人住まいサポート店

埼玉県では住居に関する情報を必要としている外国人に対し、情報の提供及び助言を行うため、外国人の住まい探しに協力していただける不動産業者を「外国人住まいサポート店」として登録しています。サポート店のリストに載っているお店にお気軽に御相談ください。


賃貸契約を結ぶ前に

貸家やアパートを借りるときには契約を結びます。これを賃貸契約といいます。賃貸契約書による契約は、貸す人と借りる人との権利と義務をはっきりしておく取り決めです。

契約書へ署名〔同意するという意味で、自分の名前を書くこと〕することは、そのなかに書かれていることに同意し、きちんと守るということです。内容をよく読み、説明してもらいましょう。そして、そこに書いてあることを理解してから署名することが大切です。

契約するときには、外国人登録証明書、所得証明書、保証人または誓約書、印鑑登録証明書などが必要です。


契約するときに必要なお金

家賃
家賃は、前の月に、翌月〔次の月〕分を支払います。このため、最初は、その家に引越す月の家賃と、翌月分との、2か月分を支払うことになります。家賃はふつう、銀行へふりこみます。
敷金
借りる人が契約するときに、家主〔家の所有者〕に家賃をはらう保証として、家賃の1~3か月分をあずけます。これは、借りた人が別の新しい家へ引越すとき、家賃を払っていなかったとか、借りていた間に家をこわしたり、よごしたりした時の修理費に使われます。のこったお金があれば、かえされます。
礼金
契約したとき、家主にお礼として支払うお金です。ふつう、家賃の1~2か月分です。礼金は、かえされません。
仲介料
不動産業者に支払う手数料。家賃の1か月分を貸主と借主で折半するのが原則ですが、支払う各々の人が了承すれば、負担割合の変更は可能。
契約更新料
家を借りる契約期間は、ふつう2年です。2年たってまた契約をするときには、家主から、家賃約1か月分の更新料を請求されることがあります。
更新のときの手数料
(契約更新料とは別に)不動産業者から、更新手続の手数料を請求されることがあります。

注意すること

保証人
多くの場合、入居申し込み時に保証人が必要となります。保証人がいないときは、保証会社を利用できる場合があるので、不動産業者に相談してください。
家賃の支払い
契約書で決められた日までに、翌月の家賃を支払わなければなりません。
借りる人の居住
家主の許可をもらわないで、家族以外の人をいっしょに住まわせてはいけません。
転貸しの禁止
家の一部または全部を、ほかの人に貸してはいけません。
改造や模様替え
改造〔電気工事・各種備品の取りつけなどで、かべをこわしたり、穴をあけたりするとき〕や部屋の模様替え〔かべ紙などを取りかえる〕をするときは、家主の許可をもらってから、やります。
契約の解除〔解約〕
途中で契約をやめたいときは、早めに家主に知らせます。家主に知らせないで引越してしまったり、直前に知らせると、敷金をかえしてもらえないことがあります。
契約終了時の条件
契約終了時に敷金がかえされなかったり、高額なハウスクリーニングの費用を請求されることがあります。解約するときに支払うこととなる費用を前もって決めてから契約します。
ペット動物
家主の多くは、ペット動物を飼うことを禁止しています。ペット動物を飼いたいときは、契約するまえに、飼ってもよいか不動産業者にたしかめます。

越谷市の外国人住まいサポート店リスト

株式会社中央ビル管理
株式会社中央ビル管理 南越谷本店
株式会社中央ビル管理 北越谷営業所
株式会社中央ビル管理 越谷営業所
有限会社東光商事
株式会社丸吉住宅センター

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